日本で車を運転する

国際運転許可証について

日本で車を運転する際には、日本で発行された運転免許証1点か、または、各自の国で発行された運転免許証と国際運転許可証を合わせた2点の、どちらかが必要になります。 この国際運転許可証というのは、1949年のジュネーヴ協定で定められ、国連によって認可されたもので、本国において既に運転免許を持っている人が、改めて特別な試験などを受けなくても、海外で運転することを認めるものです。国際運転許可証は、日本に来る前に本国で取得しておかなければなりません。国際運転許可証の取得の仕方などについて詳しく知りたい方は、本国にある認可を受けた関連団体(自動車協会など)にお問い合わせ下さい。

なお、フランス、ドイツ、スイス発行の運転免許証をお持ちの方は、国際運転許可証の代わりに、本国の運転免許証を日本語に訳した公式文書が必要になります。これらの国で発行された国際運転許可証は、ジュネーヴ協定ではなく別の協定に基づいているため、日本では無効となります。従って、国際運転許可証ではなく、本国発行の運転免許証を和訳した、公式文書が必要になるわけです。公式文書の入手の仕方について詳しく知りたい方は、日本国内の各国大使館または領事館にお問い合わせ下さい。

ちなみに、日本の法律で運転が認められているのは、18歳からです。(もちろん、18歳以上でも無免許での運転は法律によって禁じられていますので、ご注意下さい。)